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皆さん、こんばんは^^


 親族という言葉はよく聞くと思いますが、その範囲はどこまでかわかりますか?

 
 民法では、

 「6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族」と規定されています。

 血族は、血のつながりがあるものや、養子縁組による親子関係などがあります。

 姻族とは、配偶者の一方からみた他方の血族の関係です。


 親族の範囲で一番遠いのは、3親等の姻族である、甥姪や配偶者の叔父叔母なんかですね。
 また、6親等の血族としては、いとこの孫、兄弟の孫の孫(玄孫)なんかも含まれます。

 6月はかなり忙しく少し手抜きの記事で申し訳ないです(´゚∀゚`;)


 

 
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皆さん、こんにちは^^

皆さんは、相続対策してますか?

 
「そんなものは何もしてない」


という人が多いのではないでしょうか?

一口に相続対策といいましても、

 ・老後の対策
 ・遺産分割対策
 ・納税対策
 ・節税対策

 などいろいろあります。

 相続税がかかってくるのは、日本で1年に亡くなられた方のうちで5%ぐらいなので、ほとんどの人は心配しなくてもいいでしょうが、それでも、遺産分割なんかは対策しておく必要がある人は多いと思います。

 そういう場合は、遺言書を作成しておくのがいいですね。

 遺言は、満15歳以上の人ならだれでもできます。
 ただし、遺言書はしっかりと方式に従って作成しなければなりません。

 来週からは、相続に関することを少しずつ、詳しく書いていきます。


 明日は、パーソナルファイナンスについて、先週の続きで、「大学生活でかかる費用」について書きます。
 
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