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 皆さん、こんばんは。

 今日は、前回ご紹介しました所得10種類のうちの利子所得についてです。

 
 利子所得とは

  
 公社債および預貯金の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等という)に係る所得

 利子所得に該当しないもの


 ①金銭の貸付による利子 →事業所得または雑所得
 
 ②役員、退職者の勤務先預金の利子 →雑所得

 ③学校債および組合債の利子 →雑所得

 ④公社債の償還差益または発行差金 →雑所得

 ⑤定期積金の給付補てん金 →雑所得

 ⑥国税または地方税の還付加算金 →雑所得

 ⑦外貨建預金の為替差益 →雑所得


 課税の方法

  所得税15%、住民税5%の合計20%が控除された後の金額を利子として受け取る。

  源泉分離課税が採用。

 

  来週は、配当所得についてです。

  明日は、相続について書く予定です゚+。(ノ`・Д・)ノオォオォ。+゚
   
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 皆さん、こんにちは。

 今日は税金のことを書きます。

 ですが、あまりおもしろく記事が書けそうにないです(;´・ω・)

 初回ということで、まずは個人の所得にかかる税金の基礎知識からということで、今日は所得の種類について書きます。

 全部で10種類あります。

 
 利子所得  (公社債、預貯金の利子、ならびに公社債投資信託等の収益の分配による所得)
         
収入金額がそのまま利子所得額となります。

 配当所得  (剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、証券投資信託の収益分配等による 
         所得)
収入金額ー元本取得のための負債利子

 事業所得  (農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等の事業による所得)
         
総収入金額ー必要経費

 不動産所得 (不動産、不動産上の権利、船舶、航空機の貸付による所得)
         
総収入金額-必要経費

 給与所得  (給料、賃金、俸給、歳費、および賞与ならびに当該性質を有する給与による所得)
         
収入金額-給与所得控除額 多くの方がこれに該当するはずです。
 
 
 雑所得   (各種所得以外の所得)
          
総収入金額-必要経費

 一時所得 (事業等(雑所得を除く)の所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得
        以外の一時的な所得で労務等または資産の譲渡の対価の性質を有しないもの。
        総収入金額-当該収入取得のための支出金額-特別控除額50万円
        ※2分の1が課税対象

        

 譲渡所得 (資産の譲渡による所得(営利を目的とする継続的な資産の譲渡による所得を除く))
        ※特定のものは分離課税(総合課税の場合)総収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別
        控除額50万円 ※総合長期は2分の1が課税対象


 山林所得 (山林の伐採または譲渡による所得(5年超のものに限る))※申告分離課税
        総収入金額-植林費、伐採費等必要経費-特別控除額50万円 ※5分5乗方式により課税


 退職所得 (退職手当、一時恩給等およびこれらの性質を有する給与による所得 ※申告分離課税
        
(収入金額-退職所得控除額)×1/2


 以上が、所得の10種類となります。

 来週からは、各所得について詳しく書いていきます。

 おもしろくない記事ですみません(;´・ω・`)ゞ

 明日は、リスクマネジメントに関する記事を書きます。

 
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