皆さん、こんばんは。
今日は、前回ご紹介しました所得10種類のうちの利子所得についてです。
利子所得とは
公社債および預貯金の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等という)に係る所得
利子所得に該当しないもの
①金銭の貸付による利子 →事業所得または雑所得
②役員、退職者の勤務先預金の利子 →雑所得
③学校債および組合債の利子 →雑所得
④公社債の償還差益または発行差金 →雑所得
⑤定期積金の給付補てん金 →雑所得
⑥国税または地方税の還付加算金 →雑所得
⑦外貨建預金の為替差益 →雑所得
課税の方法
所得税15%、住民税5%の合計20%が控除された後の金額を利子として受け取る。
源泉分離課税が採用。
来週は、配当所得についてです。
明日は、相続について書く予定です゚+。(ノ`・Д・)ノオォオォ。+゚
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