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 おはようございます。


 今週は、かなり忙しいので、ブログの更新は休ませてもらいます。

 時間があれば、更新したいとは思うのですが。


 よろしくお願いしますm(o´・ω・`o)mペコリン
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 皆さん、こんにちは!

 今日は、流動性預金について書きます。

 流動性預金の種類として、

 
 1. 普通預金

 2・ 総合口座

 3 通常貯金

 4 総合口座

 5.貯蓄預金・通常貯蓄預金


 があります。

 1の普通預金については、おなじみですので、今更説明はいりませんね。
  前回説明した、マル優が利用できます。

 2の総合口座は、普通預金に定期預金や公社債がセットされたもので、それらを担保として融資が受けられます。定期預金を担保とする場合の融資限度額は預金残高の90%まで最高200万円、融資利率は定期預金の約定利率+0.5%とする銀行が一般的。

 3の通常貯金は、郵貯銀行のものです。つねに手数料無料で引き出せるのがいいですね。
  マル優は利用できません。 

 4 貸付金額は貯金残高の90%以内で1つの通帳につき最高300万円まで。
   貸付利率は定額貯金を担保とする場合は、返済時の定額貯金の利率+0.25%、定期貯金の場合は約定利率+0.5%。このほか、国債も担保にできます。

 5 残高が基準残高以上の日は普通預金や通常貯金を上回る金利が適用される。

  基準残高は(10万円、30万円、50万円、100万円、300万円、1000万円を境として7段階の金額階層金利を設定するなど)

  マル優利用できます。

 皆さん、おはようございます。

 二日も更新サボってしまいました。


 今日は、節約・貯蓄に関する記事について。


 心理的会計という言葉を聞いたことはありますか?


 心理的会計とは、

 「出所や使い道によって心の中でお金を分類し、状況い応じて使い分ける傾向」

 を言います。

 
 その例として、

 ・不動産購入で何千万の買い物の際、数十万円のオプションをなんのためらいもなくつける。

 ・ご飯代は数百円の違いで悩んだりする。

 ・利率1%の預金が百万円ある一方、年率10%を上回るカードローンの借入残高が50万円ある。

 などがあります。

 高い買い物をするときほど、気をつけないとだめですね。

 日ごろの節約もそれで一気に無駄になってしまいます。


皆さん、こんばんは^^


 親族という言葉はよく聞くと思いますが、その範囲はどこまでかわかりますか?

 
 民法では、

 「6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族」と規定されています。

 血族は、血のつながりがあるものや、養子縁組による親子関係などがあります。

 姻族とは、配偶者の一方からみた他方の血族の関係です。


 親族の範囲で一番遠いのは、3親等の姻族である、甥姪や配偶者の叔父叔母なんかですね。
 また、6親等の血族としては、いとこの孫、兄弟の孫の孫(玄孫)なんかも含まれます。

 6月はかなり忙しく少し手抜きの記事で申し訳ないです(´゚∀゚`;)


 

 

 皆さん、こんばんは。

 今日は、前回ご紹介しました所得10種類のうちの利子所得についてです。

 
 利子所得とは

  
 公社債および預貯金の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等という)に係る所得

 利子所得に該当しないもの


 ①金銭の貸付による利子 →事業所得または雑所得
 
 ②役員、退職者の勤務先預金の利子 →雑所得

 ③学校債および組合債の利子 →雑所得

 ④公社債の償還差益または発行差金 →雑所得

 ⑤定期積金の給付補てん金 →雑所得

 ⑥国税または地方税の還付加算金 →雑所得

 ⑦外貨建預金の為替差益 →雑所得


 課税の方法

  所得税15%、住民税5%の合計20%が控除された後の金額を利子として受け取る。

  源泉分離課税が採用。

 

  来週は、配当所得についてです。

  明日は、相続について書く予定です゚+。(ノ`・Д・)ノオォオォ。+゚
   
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