皆さん、こんばんは。
今日は、投資に関する記事ということで、様ざまな金融商品について紹介していこうと思っていますが、それに先立ち、今日はまずマル優制度について書きたいと思います。
マル優制度とは
一定の要件にあてはる人の、一定額以下の貯蓄の利息を非課税扱いにする制度です。
「マル優」と「特別マル優」の2種類の非課税枠があります。
普通の利子所得は、20%の税率で税金が源泉徴収されるのが、非課税になるということです。
「マル優」 (小額貯蓄利子非課税制度)
銀行預金や金銭信託、公社債の利息や収益分配金が非課税になります。
1人につき350万円まで元本に対する利息が非課税。
「特別マル優」(小額公債利子非課税制度)
利付国債と公募地方債の額面金額350万円までの利息が非課税。利付国債や地方債、社債などの公社債はほとんどすべてがマル優扱いにできるが、これとは別枠の特別マル優扱いにできるのは利付国債と公募地方債のみ。
一人につき元本合計700万円まで非課税扱いで貯蓄ができます。
マル優制度を利用できる人
(母子家庭・寡婦)
・遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻
・寡婦年金(母子年金を含む)の受給者
・遺族厚生年金(遺族年金および通算遺族年金を含む)の受給者である被保険者の妻
・遺族共済年金(遺族年金および通算遺族年金を含む)の受給者である被保険者の妻
・普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特別扶助料、障害者遺族特別年金の受給者である公務
員の妻
・戦傷病者戦没者遺族等援護法における遺族年金、遺族給付金の受給者である軍人等の妻
・労働者災害補償保険法における遺族(補償)年金の受給者である労働者の妻
・医薬品副作用被害救済基金法における遺族年金の受給者である被害者の妻
・児童扶養手当の受給者である児童の母
(身体障害者など)
・身体障害者手帳の交付を受けている者
・戦傷病者手帳の交付を受けているも者
・障害基礎年金(障害年金を含む)の受給者
・障害厚生年金(障害年金を含む)の受給者
・障害厚生年金(障害年金を含む)の受給者
・増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給の受給者
・戦傷病者戦没者遺族等援護法における障害年金の受給者
・特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当の受給者
・労働者災害補償保険法における傷病(補償)年金、障害(補償)年金の受給者
・医薬品副作用被害救済基金法のいおける障害年金の受給者
・予防接種法における障害年金の受給者
・医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保険手当の受給者
・療育手帳の交付を受けている者
来週からは、金融商品の紹介に入っていきたいと思います。
明日は、お小遣い稼ぎ・副業について書きます゚+。(ノ`・Д・)ノオォオォ。+゚
PR